船主相互保険組合法 第46条(清算人の選任)
- 組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設立認可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
- 2.前項の場合において、清算人となる者がないとき、及び組合が設立認可の取消に因り解散したときは、内閣総理大臣が清算人を選任する。
この条文の基本情報
清算人の選任とは何ですか?
定義清算人の選任とは、船主相互保険組合法第46条に定められた規定で、「組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設立認可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第46条(清算人の選任)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第46条の条文原文は「組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設立認可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第46条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第46条の前の条は船主相互保険組合法第45条の6です。
- 船主相互保険組合法第46条の次の条は船主相互保険組合法第46条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/46