船主相互保険組合法 第45条の6(新設合併の手続)
- 合併により組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
- 3.第一項の規定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総会の日までとする。
- 4.第三十二条第四項の規定は、第一項の規定による設立委員の選任に準用する。
この条文の基本情報
新設合併の手続とは何ですか?
定義新設合併の手続とは、船主相互保険組合法第45条の6に定められた規定で、「合併により組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第45条の6(新設合併の手続)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第45条の6の条文原文は「合併により組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければなら…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第45条の6は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第45条の6の前の条は船主相互保険組合法第45条の5です。
- 船主相互保険組合法第45条の6の次の条は船主相互保険組合法第46条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第45条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第45条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/45_6