船主相互保険組合法 第49条(報告及び帳簿書類の提出命令)
内閣総理大臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
報告及び帳簿書類の提出命令とは何ですか?
定義報告及び帳簿書類の提出命令とは、船主相互保険組合法第49条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第49条(報告及び帳簿書類の提出命令)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第49条の条文原文は「内閣総理大臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第49条は第七章 監督に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第49条の前の条は船主相互保険組合法第48条です。
- 船主相互保険組合法第49条の次の条は船主相互保険組合法第50条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/49