船主相互保険組合法 第50条(検査)
- 内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。
- 2.前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組合の事務所に立ち入り、その役員若しくは使用人に対して質問し、又はその帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査することができる。
- 3.前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
- 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、船主相互保険組合法第50条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第50条(検査)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第50条の条文原文は「内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第50条は第七章 監督に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第50条の前の条は船主相互保険組合法第49条です。
- 船主相互保険組合法第50条の次の条は船主相互保険組合法第51条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/50