船主相互保険組合法 第51条(定款等の変更命令等)
内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に定めた事項の変更、業務執行の方法の変更若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限することができる。
この条文の基本情報
定款等の変更命令等とは何ですか?
定義定款等の変更命令等とは、船主相互保険組合法第51条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第51条(定款等の変更命令等)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第51条の条文原文は「内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるとき…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第51条は第七章 監督に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第51条の前の条は船主相互保険組合法第50条です。
- 船主相互保険組合法第51条の次の条は船主相互保険組合法第52条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/51