船主相互保険組合法 第52条(事業停止及び強制管理命令)
- 内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護するためその事業を継続させることが著しく不適当と認めるときは、政令で定めるところにより、事業の停止を命じ、又は業務及び財産の管理の命令をすることができる。
- 2.保険業法第二編第十章第二節第二款(第二百四十六条から第二百四十七条の五まで及び第二百四十九条から第二百四十九条の三までを除く。)(業務及び財産の管理)の規定は、前項の業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
事業停止及び強制管理命令とは何ですか?
定義事業停止及び強制管理命令とは、船主相互保険組合法第52条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第52条(事業停止及び強制管理命令)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第52条の条文原文は「内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第52条は第七章 監督に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第52条の前の条は船主相互保険組合法第51条です。
- 船主相互保険組合法第52条の次の条は船主相互保険組合法第53条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/52