船主相互保険組合法 第53条(法令等の違反に対する処分)
組合がこの法律若しくはこの法律において準用する保険業法の規定若しくは第四十九条、第五十一条若しくは前条第一項の内閣総理大臣の命令若しくは第十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に定めた特に重要な事項に違反し、又は公益を害する行為をした場合において、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、理事若しくは監事の解任若しくは事業の停止を命じ、又は設立の認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する処分とは何ですか?
定義法令等の違反に対する処分とは、船主相互保険組合法第53条に定められた規定で、「組合がこの法律若しくはこの法律において準用する保険業法の規定若しくは第四十九条、第五十一条若しくは前条第一項の内閣総理大臣の命令若しくは第十六条第二項第一号から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第53条(法令等の違反に対する処分)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第53条の条文原文は「組合がこの法律若しくはこの法律において準用する保険業法の規定若しくは第四十九条、第五十一条若しくは前条第一項の内閣総理大臣の命令若しくは第十六条第二項第一号から…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第53条は第七章 監督に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第53条の前の条は船主相互保険組合法第52条です。
- 船主相互保険組合法第53条の次の条は船主相互保険組合法第54条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/53