船主相互保険組合法 第54条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、船主相互保険組合法第54条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第54条(権限の委任)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第54条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第54条は第七章 監督に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第54条の前の条は船主相互保険組合法第53条です。
- 船主相互保険組合法第54条の次の条は船主相互保険組合法第54条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/54