建築基準法 第77条の35の2(指定)
- 第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
- 3.国土交通大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、建築基準法第77条の35の2に定められた規定で、「第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の2(指定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の2の条文原文は「第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の2は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の2の前の条は建築基準法第77条の35です。
- 建築基準法第77条の35の2の次の条は建築基準法第77条の35の3です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_2