建築基準法 第77条の50(認定等の業務の休廃止等)
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- 指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
- 3.国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
認定等の業務の休廃止等とは何ですか?
定義認定等の業務の休廃止等とは、建築基準法第77条の50に定められた規定で、「指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の50(認定等の業務の休廃止等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の50の条文原文は「指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の50は第四節 指定認定機関等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の50の前の条は建築基準法第77条の49です。
- 建築基準法第77条の50の次の条は建築基準法第77条の51です。
- 建築基準法第77条の50には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法七十七条の五十は、指定認定機関が認定等の業務を休止・廃止するには国土交通大臣の許可が必要と定める。全部廃止の許可で指定は効力を失い、その旨が公示される。
Q · 型式適合認定をやっている民間の認定機関って、自分の判断で店じまいできるんですか?
できません。国土交通大臣の許可が要り、公示もされます
建築基準法七十七条の五十により、指定認定機関は国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止することができません。採算を理由に自由に撤退することはできず、係属中の認定案件の引継ぎ計画が実質的な審査の焦点になります。全部廃止が許可されると当該指定は効力を失い(2項)、大臣はその旨を公示します(3項)。認定を依頼している事業者側にとって、この公示が供給停止の予告信号になります。
解説
プレハブ住宅やユニット工法の建物が、一棟ごとに分厚い構造審査を受けずに建てられるのは、型式適合認定(68条の10)という仕組みがあるからだ。その認定を実際に処理しているのは、国土交通大臣から指定を受けた民間の指定認定機関である。ここで効いてくるのが本条だ。指定認定機関は、認定等の業務を休むことも、やめることも、大臣の許可なしにはできない。採算が合わなければ撤退は自由、という営利企業の常識がここでは通用しない。公の仕事を預かった瞬間に、辞める自由を手放している。さらに、全部廃止の許可が出れば指定は自動的に効力を失い(2項)、その事実は公示される(3項)。あなたが建材メーカーや住宅メーカーとして特定の機関に認定を依頼しているなら、この公示こそが供給停止の予告信号であり、切り替え準備を始める合図になる。
法的な位置づけ
建築基準法七十七条の五十は、指定認定機関による認定等の業務の休廃止を規律する規定である。指定認定機関は、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合に国土交通大臣の許可を受けなければならない。全部廃止の許可により当該指定は効力を失い、大臣は許可した旨を公示する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.止めたい範囲を切り分け、全部廃止を避けられないか設計する 業務区域単位・業務種別単位で停止範囲を切り分け、全部廃止ではなく一部休止に設計し直せるかを先に検討する。全部廃止の許可は指定そのものを失効させ(2項)、再開には指定の取り直しが必要になるため、戻り道の有無がここで決まる
- 2.係属案件の引継ぎ計画と周知方法を自ら添えて許可申請する 国土交通大臣あてに休止または廃止の許可申請を行う。審査の実質的な焦点は、係属中の認定案件の受け皿と、依頼事業者への周知方法である。丸投げの申請ほど止まり、受け皿を自分で用意した申請ほど通る
- 3.許可が下りるまで受付を事実上停止しない 許可前に受付を止める行為は認定等の業務に関する義務違反となり、監督命令や指定の取消し(77条の51、現行効力を要確認)の引き金になる。処理体制が苦しくても、許可日までは受付と処理を継続する
- 4.許可後の公示を確認し、依頼側は代替ルートを二本立てで確保する 許可がなされると大臣が公示する(3項)。依頼側の事業者は官報で公示の有無と範囲を確認し、他の指定認定機関への再申請と、大臣が自ら認定等を行うルートの双方を並行して照会したうえで、発売・着工日程を組み直す
- 5.不許可なら理由の提示を求め、不服申立ての期限を管理する 不許可処分を受けた場合は理由の提示(行政手続法8条)を求め、審査基準(同5条)との整合を検証する。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟という期限が走るため、期限管理表に即日登録する
よくある質問 AI による整理
Q1指定認定機関とは何ですか?
型式適合認定や型式部材等製造者の認証といった認定等の業務を、国土交通大臣の指定を受けて行う民間の法人です。建築確認の手続を大幅に簡略化する制度の実務を担っています。
Q2認定機関が業務を休止するとどうなりますか?
休止には国土交通大臣の許可が必要で、許可されればその旨が公示されます。休止は指定を失わせないため、範囲を限れば同じ指定のまま業務を再開できる点が廃止と決定的に違います。
Q3業務の休廃止の公示はどこで確認できますか?
3項に基づく公示は官報に掲載されます。官報はオンラインでも閲覧でき、認定機関名でキーワード監視を設定しておけば、供給停止の予告を数か月単位で先取りできます。
Q4一部の業務だけ休止する場合も許可は必要ですか?
必要です。1項は「全部又は一部」と明記しており、特定の業務区域や業務種別だけを止める場合も許可の対象です。届出で足りるという扱いは条文上認められていません。
Q5無断で受付を止めたらどうなりますか?
許可なく休止すれば認定等の業務に関する義務違反となり、国土交通大臣の監督命令、さらには指定の取消し(77条の51、現行効力を要確認)につながるおそれがあります。
Q6認定の申請中に機関が廃止されたらどうなりますか?
係属案件は宙に浮くため、引継ぎ先の確認が最優先です。国土交通大臣が自ら認定等を行う仕組み(77条の52、要確認)か、他の指定認定機関への再申請かを、機関と所管課の双方に照会してください。
Q7全部廃止すると指定はどうなりますか?
2項により、全部廃止の許可がなされた時点で当該指定はその効力を失います。同じ法人が再び業務を行うには、指定を一から取り直す必要があります。
Q8休廃止の許可が出るまでどれくらいかかりますか?
本条に期限の定めはありません。申請に対する処分として行政手続法6条の標準処理期間の対象となるため、公表された期間を所管課に確認し、撤退日程を逆算して組む必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1頼んでいた認定機関がなくなったら、今まで取った認定は無効になるんですか?
既に受けた型式適合認定(68条の10)そのものは、機関が廃止されても当然には失効しない。効力を失うのは機関の指定(本条2項)であって、過去に行われた処分ではない。実務のポイント:本当に困るのは新規と変更の案件だ。仕様変更で認定の取り直しが要る製品を抱えている会社ほど打撃が大きい。廃止情報を掴んだら、まず「一年以内に変更申請が必要な型式」を棚卸しする。
Q2許可が要るといっても、役所が握りつぶしたら民間企業は撤退できないんじゃないですか?
許可は申請に対する処分なので、行政庁は審査基準を定めて公にする義務を負い(行政手続法5条)、拒否するなら理由を示さなければならない(同8条)。放置されれば不作為に対する審査請求という手もある。実務のポイント:実務で効くのは条文よりも引継ぎ計画の完成度だ。係属案件の受け皿を自分で用意した申請は通り、丸投げの申請ほど止まる。撤退の可否は交渉ではなく準備で決まる。
間違えやすい点 AI による整理
- 許可が必要なのは廃止だけで、一時的な休止なら届出で足りると考えられがちだが、1項は休止と廃止を同列に置き、しかも「全部又は一部」と書いている。一部の業務区域だけを止める場合も、堂々と許可の対象である。
- 「許可されなかったらもう打つ手がないのでは」という問いの立て方自体がずれている。この許可は申請に対する処分であり、行政庁は審査基準を定めて公にし(行政手続法5条)、拒否するなら理由を示さなければならない。争えない決定ではなく、審査請求と取消訴訟の射程に入る決定だ。
- 事業者から見れば「取引先の一社が廃業しただけ」の話だが、法律から見れば公の認定権限の受け皿が一つ消えた事態である。この温度差が初動を遅らせ、気付いたときには代替機関の処理能力が先に埋まっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 動き出す主体 | 77条の50:機関側が自発的に申請し、大臣が許可する | 77条の36:機関側が申請し、大臣が指定する(参入側) 77条の51:大臣が職権で取り消す(制裁側・現行効力を要確認) |
| きっかけ | 採算・人員などを理由とする撤退・休止の意思 | 認定等の業務への参入意思と指定基準の充足 義務違反・指定基準への不適合など機関側の非 |
| 指定への影響 | 全部廃止の許可で指定は効力を失う(2項)。一部休止なら指定は存続 | 指定により認定等を行う地位を取得する 取消しにより地位を失う(制裁として) |
| 戻り道 | 一部休止なら同じ指定のまま再開可。全部廃止は指定の取り直しが必要 | —(取得の入口そのもの) 取消し後の再指定の制限については関連規定の確認が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築主管機関が認可した専門団体・機構に審査業務を委託する構造を持つが、委託先の業務休廃止を許可制で縛る明文は未確認。撤退局面の規律という点では日本の方が厚い
韓国は登録制を基礎に休業・廃業を申告事項とする設計で、事前許可を要する日本より参入退出の自由度が高い。条番号は未検証
ドイツは州法レベルで検査・監視・認証機関を承認する構造。承認の返上や失効の規律も州法に分散しており、全国一律の許可制ではない点が日本と異なる
米国はモデルコードを州・自治体が採用する方式で、第三者評価機関の退出は基本的に市場原理と認定機関(IAS 等)の認定失効に委ねられる。行政の事前許可という発想は薄い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼中の型式適合認定が審査の途中で、その機関が業務廃止の許可を得たとしたら、申請はどうなる? 手続は宙に浮き、国土交通大臣が自ら認定等を行う体制へ引き継がれるまでの空白が生まれる。新製品の発売を三か月後に設定している事業部にとって、この空白は死活問題になる。
- 指定認定機関の側に立つ場合。認定員の退職が重なり、年度内だけ新規受付を止めたい。だが休止も許可事項であり、無断で受付を止めれば監督命令、さらに指定の取消しの引き金になる。
- 官報に、取引先が使っている認定機関の業務廃止の公示が載った。競合他社の調達担当はその日のうちに別の指定認定機関への乗り換え手続を始め、公示に気付かなかった会社は半年後、認定待ちの行列の最後尾に並ぶことになる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼中の案件の進捗と、機関が休廃止の許可申請を出しているかを書面で確認する2. 官報で公示(3項)の有無を検索、全部廃止の許可なら指定は既に失効している(2項) 3. 引継ぎ先が国土交通大臣が自ら認定等を実施する仕組み(77条の52、最新の改正状況をご確認ください)なのか、他の指定認定機関への再申請なのかを、機関と所管課の双方に照会する4. 製品発売や着工の日程を、認定取得の遅延を織り込んで組み直す
訴えられた側:1. 止めたい範囲を業務区域単位・業務種別単位に切り分け、全部廃止を避けられないか設計し直す2. 許可申請には、係属中の認定案件の引継ぎ計画と関係者への周知方法を自ら添える。審査の実質的な焦点はここに集まる3. 許可が下りる前に受付を事実上停止しない。認定等の義務違反は監督命令、さらに指定の取消し(77条の51)につながる4. 不許可なら理由の提示を求め、審査請求と取消訴訟の可否を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限や時効の定めはない。ただし許可申請は申請に対する処分として標準処理期間の対象となり(行政手続法6条)、不許可に不服があれば、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)という期限が走る
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)建築基準法改正(要人的検証) 性能規定化と民間開放に伴い指定認定機関の制度が整備され、その一環として認定等の業務の休廃止を許可制とする規定が置かれたと解されるが、新設時期・その後の改正の有無は未検証。条番号を含め一次資料での確認が必要
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