家畜改良増殖法 本文
- この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、政令で定める。
- 2.種畜法は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法本文は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、政令で定める。」で始まります。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/main
家畜改良増殖法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。