地方税法 第144条の7(元売業者の指定)
- 総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
- 一軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
- 二軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
- 三軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
- 2.総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
- 3.前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
元売業者の指定とは何ですか?
定義元売業者の指定とは、地方税法第144条の7に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第144条の7(元売業者の指定)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第144条の7の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者と…」で始まります。
- 地方税法第144条の7は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第144条の7の前の条は地方税法第144条の6の2です。
- 地方税法第144条の7の次の条は地方税法第144条の8です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第144条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第144条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/144_7