地方税法 第14条の7(交付要求先着手による地方税の優先)
納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。
この条文の基本情報
交付要求先着手による地方税の優先とは何ですか?
定義交付要求先着手による地方税の優先とは、地方税法第14条の7に定められた規定で、「納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第14条の7(交付要求先着手による地方税の優先)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第14条の7の条文原文は「納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。」で始まります。
- 地方税法第14条の7は第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第14条の7の前の条は地方税法第14条の6です。
- 地方税法第14条の7の次の条は地方税法第14条の8です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第14条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/14_7