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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第19条の7(審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)

  1. 審査請求は、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産(国税徴収法第八十九条の二第四項に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。次項において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は審査請求をした者から別段の申出があるときを除き、その審査請求に対する裁決があるまで、することができない。
  2. 2.審査請求の目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、審査請求をした者が第十六条第一項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。
  3. 3.第十一条、第十六条第三項及び第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

この条文の基本情報

審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係とは何ですか?

定義審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係とは、地方税法第19条の7に定められた規定で、「審査請求は、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産(国税徴収法第八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第19条の7(審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第19条の7の条文原文は「審査請求は、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産(国税徴収法第八…」で始まります。
  3. 地方税法第19条の7は第一款 不服審査に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第19条の7の前の条は地方税法第19条の6です。
  7. 地方税法第19条の7の次の条は地方税法第19条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第19条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/19_7

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