地方税法 第1条の2(不動産取得税に関する経過措置)
改正後の附則第五十一条第一項及び第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
この条文の基本情報
不動産取得税に関する経過措置とは何ですか?
定義不動産取得税に関する経過措置とは、地方税法第1条の2に定められた規定で、「改正後の附則第五十一条第一項及び第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第1条の2(不動産取得税に関する経過措置)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第1条の2の条文原文は「改正後の附則第五十一条第一項及び第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/1_2
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