地方税法 第22条の3(質問、検査又は領置等)
- 当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。以下この節において同じ。)は、地方税に関する犯則事件(第二十二条の七を除き、以下この款において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
- 2.当該徴税吏員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
質問、検査又は領置等とは何ですか?
定義質問、検査又は領置等とは、地方税法第22条の3に定められた規定で、「当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第22条の3(質問、検査又は領置等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第22条の3の条文原文は「当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。」で始まります。
- 地方税法第22条の3は第一款 犯則事件の調査に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第22条の3の前の条は地方税法第22条の2です。
- 地方税法第22条の3の次の条は地方税法第22条の4です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条の3 - 官報・e-Gov
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/22_3