地方税法 第22条の8(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
- 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
- 一差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
- 二差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
この条文の基本情報
電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分とは何ですか?
定義電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分とは、地方税法第22条の8に定められた規定で、「当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第22条の8(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第22条の8の条文原文は「当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
- 地方税法第22条の8は第一款 犯則事件の調査に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第22条の8の前の条は地方税法第22条の7です。
- 地方税法第22条の8の次の条は地方税法第22条の9です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第22条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/22_8