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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第29条の2(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)

市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地について附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして算定した税額との差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。

この条文の基本情報

市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額とは何ですか?

定義市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額とは、地方税法第29条の2に定められた規定で、「市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第29条の2(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第29条の2の条文原文は「市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合に…」で始まります。
  3. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第29条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/29_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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