地方税法 第29条の3(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)
市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、それぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
この条文の基本情報
市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等とは何ですか?
定義市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等とは、地方税法第29条の3に定められた規定で、「市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第29条の3(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第29条の3の条文原文は「市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/29_3
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