地方税法 第29条の4(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
- 市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
- 2.第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。
この条文の基本情報
市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予とは何ですか?
定義市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予とは、地方税法第29条の4に定められた規定で、「市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第29条の4(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第29条の4の条文原文は「市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/29_4
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