地方税法 第321条の7の7(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)
- 年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
- 2.市町村長は、第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
- 3.年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
- 4.第一項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等とは何ですか?
定義年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等とは、地方税法第321条の7の7に定められた規定で、「年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第321条の7の7(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第321条の7の7の条文原文は「年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の…」で始まります。
- 地方税法第321条の7の7は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第321条の7の7の前の条は地方税法第321条の7の6です。
- 地方税法第321条の7の7の次の条は地方税法第321条の7の8です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の7の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の7の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/321_7_7