地方税法 第32条の3(事業所税の非課税)
- 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業協同組合連合会」という。)は、第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
- 2.特定農業協同組合連合会は、第七百一条の四十一第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第二条第七号の協同組合等に該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
事業所税の非課税とは何ですか?
定義事業所税の非課税とは、地方税法第32条の3に定められた規定で、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第32条の3(事業所税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第32条の3の条文原文は「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第32条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/32_3
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