地方税法 第34条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
- 一課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
- 二課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額
- 一九十六万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円)
- 二当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
- 2.前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
- 3.市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第四項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
- 一課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額
- 二課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額
- 一百四十四万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百九十二万円)
- 二当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
- 4.前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
この条文の基本情報
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例とは何ですか?
定義居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例とは、地方税法第34条の3に定められた規定で、「道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第一項前段の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第34条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第34条の3の条文原文は「道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第一項前段の…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/34_3
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