地方税法 第35条の5(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の五の規定の適用については、同条第一項中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
この条文の基本情報
公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例とは何ですか?
定義公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例とは、地方税法第35条の5に定められた規定で、「当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第35条の5(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第35条の5の条文原文は「当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第35条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/35_5
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