地方税法 第35条の6(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
この条文の基本情報
上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例とは何ですか?
定義上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例とは、地方税法第35条の6に定められた規定で、「世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第35条の6(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第35条の6の条文原文は「世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合におけ…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第35条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/35_6
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