地方税法 第3条の2の2(納期限の延長に係る延滞金の特例)
当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定及び前条第二項の規定にかかわらず、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。
この条文の基本情報
納期限の延長に係る延滞金の特例とは何ですか?
定義納期限の延長に係る延滞金の特例とは、地方税法第3条の2の2に定められた規定で、「当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第3条の2の2(納期限の延長に係る延滞金の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第3条の2の2の条文原文は「当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第3条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第3条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/3_2_2
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