地方税法 第534条(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収)
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- 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下鉱産税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
- 2.前項の場合においては、その不足税額に第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.市町村長は、納税者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収とは何ですか?
定義鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第534条に定められた規定で、「市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第534条(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第534条の条文原文は「市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。」で始まります。
- 地方税法第534条は第六節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第534条の前の条は地方税法第533条です。
- 地方税法第534条の次の条は地方税法第535条です。
- 地方税法第534条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第534条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第534条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/534
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法534条は、鉱産税の更正・決定による不足税額を通知日から1か月経過日を納期限として徴収し、当初の納期限の翌日から延滞金を加算すると定める。
Q · 鉱産税の更正を受けたら、延滞金はいつから計算されるの?
通知日ではなく、当初の納期限の翌日から付く
地方税法534条2項により、更正・決定による不足税額の延滞金は、更正通知の日ではなく、本来の申告納付の納期限(521条)の翌日から納付日まで計算されます。更正後の納期限(通知日から1か月経過日)の翌日から1か月以内に納付すれば全期間が年7.3%の帯にとどまり、それを過ぎた期間だけ年14.6%の帯になります。実際の割合は附則3条の2の特例で引き下げられており、同条3項によりやむを得ない事由があれば市町村長が減免できます。
解説
鉱産税の更正で一番重いのは、追加で払う税額ではない。延滞金の起算日のほうである。本条2項によると、延滞金は更正通知の日からではなく、本来の申告納付の納期限(521条)の翌日から数える。役所が税務調査に2年かけたとすれば、延滞金も2年分さかのぼって付く。ただし計算には段差がある。更正後の納期限(通知日から1か月を経過した日)から、さらに1か月以内に払えば、それまでの全期間に低いほうの年7.3% が適用される。この期限を過ぎた日以降の分だけが年14.6% になる。しかも実際の割合は、附則の特例によって大きく引き下げられている。もう一つの切り札は3項である。更正を受けたことに「やむを得ない事由」があると市町村長が認めれば、延滞金を減額または免除できる。減免は自動では行われない。こちらが事情を示さなければ、計算どおりに請求される。
法的な位置づけ
地方税法534条は、鉱産税について更正または決定があった場合の不足税額の徴収と延滞金を定める規定である。不足税額の納期限を通知日から1か月経過日とし、当初の納期限の翌日から納付日までの日数に応じて年14.6%(一定期間は年7.3%)の延滞金を加算するとともに、やむを得ない事由がある場合の市町村長による延滞金の減免権限を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更正通知書の日付から2つの期限を確定する 更正・決定の通知書に記載された通知日を確認し、通知日から1か月を経過した日(更正後の納期限)と、その翌日から1か月を経過する日(7.3%帯の終期)をカレンダーに記録する
- 2.延滞金の計算期間と適用割合を検算する 起算点が当初の納期限(521条)の翌日になっているか、各年の期間に附則3条の2の特例割合が適用されているかを確認する。年をまたぐ場合は年ごとに区切って計算する
- 3.減免の根拠となる経緯を書面に整理する 過去の課税当局の指導内容、評価基準の変更、自社に責任のない資料提出の遅れなど、更正を受けたことについての事情を時系列で整理し、メモや面談記録などの証拠を添えて534条3項の減免を書面で申し出る
- 4.7.3%帯の期限内に納付し、争う場合は別途審査請求を検討する 更正の内容を争う場合でも、まず不足税額を7.3%帯の期限内に納付して延滞金の増加を止める。そのうえで処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1鉱産税とは何ですか?
鉱物の採掘事業に対し、鉱物の価格を課税標準として採掘地の市町村が課す税です。事業者が申告納付する方式がとられています。
Q2鉱産税の更正後の納期限はいつまで?
地方税法534条1項により、更正・決定の通知をした日から1か月を経過した日が不足税額の納期限です。
Q3更正による延滞金は何日分さかのぼる?
当初の申告納付の納期限(521条)の翌日から納付日までの全日数です。調査が長引けば、その分だけさかのぼる期間も長くなります。
Q4延滞金7.3% と14.6% の境目はいつ?
更正後の納期限の翌日から1か月を経過する日までが7.3%の帯です。それを過ぎた日以降の期間だけ14.6%の帯になります(いずれも特例あり)。
Q5鉱産税の延滞金は減免できる?
できる場合があります。534条3項により、更正・決定を受けたことにやむを得ない事由があると市町村長が認めれば、延滞金を減額または免除できます。
Q6延滞金の減免は自動で適用される?
自動ではありません。納税者が経緯や事情を示し、市町村長がやむを得ない事由を認めて初めて減免されます。書面で申し出るのが実務的です。
Q7更正に不服でも延滞金は増え続ける?
原則として増え続けます。審査請求をしても徴収は原則止まらないため、先に納付して延滞金を止め、並行して争う方法があります。
Q8地方税の延滞金は法人税の損金になる?
原則として損金に算入されません(法人税法55条)。表面の割合以上に、会社の税引後利益を削る点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延滞金14.6% って本当にその割合で取られるんですか?
条文上は年14.6%(一定期間は7.3%)だが、地方税法附則3条の2の特例により、実際には「延滞金特例基準割合」に連動した低い割合が適用されている。実務のポイント:特例の割合は毎年見直される。期間が年をまたぐ延滞金は、年ごとに違う割合で計算される。手計算と市町村の計算が合わないときは、この年ごとの区切りを確認するのが最初の一手である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2減免してもらえる「やむを得ない事由」って、具体的に何ですか?
本条3項は具体例を挙げておらず、市町村長の判断に委ねられている。実務では、災害、課税当局側の指導や説明の誤り、評価基準の解釈の変更などが検討の対象になりうる。ただし、どこまで認めるかは自治体によって運用が分かれる。実務のポイント:多くの市町村は延滞金の減免について内部の取扱要綱を持っている。窓口で要綱の有無と内容を尋ねるだけで、何を立証すればよいかが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「延滞金は更正の通知を受けた日から付くのだろう」と考えがちだが、実際の起算点は当初の申告納付の納期限の翌日である。調査が長引くほど、遡って付く延滞金も膨らむ
- 「本来払うべき税金を払っていなかったのだから延滞金は仕方ない」という受け止め方は、半分しか正しくない。条文が年14.6% を掲げていても、附則の特例により実際の割合は大幅に低い。さらに3項による減免の余地もある。請求書の数字をそのまま払う前に、割合と減免の両方を確認するのが筋である
- 延滞金の問題を「いくら払うか」で考えると、論点を見誤る。本当の論点は「いつまでに払うか」である。同じ不足税額でも、通知後1か月と3か月では、14.6% 帯の日数がまったく違ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 地方税法534条:更正・決定後の不足税額の納期限と延滞金、延滞金の減免 | 地方税法533条:鉱産税の更正・決定とその通知 地方税法附則3条の2:延滞金の割合の特例 |
| 延滞金との関係 | 延滞金の起算点(当初の納期限の翌日)と年14.6%/7.3%の割合を定める | 延滞金の前提となる更正・決定の通知日を生む 本則の割合を特例基準割合に連動した低い割合に読み替える |
| 納税者が確認すべき点 | 通知日から1か月後・2か月後の日付と減免の余地 | 更正の理由と課税標準(鉱物の価格)の算定方法 各年に適用される実際の割合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は納期限経過後の滞納金と、調査による補徴税額に対する加計利息を区別して規律する。日本の本条は両者の機能を延滞金に一本化している
韓国は地方税の納付遅延について、延滞金ではなく納付遅延加算税として日数に応じた加算を課す方式をとる
ドイツは追徴税額への利息(Nachzahlungszinsen)と、納期限後の延滞加算(Säumniszuschlag)を別個に定めている
米国連邦税は過少納付額に対し、本来の納期限から納付日まで利息を課す。起算点を本来の納期限とする点は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 石灰石鉱山を経営する会社の経理担当者として、あなたは市役所から更正通知書を受け取った。鉱物の価格の算定方法が否認され、3年分の不足税額が出た。延滞金は3年前の各納期限までさかのぼる。最初に見るべきは、通知書の日付から1か月後と2か月後の日付である
- 役所が示した鉱物の評価基準は、前任の担当者が口頭で確認を取っていた方法と食い違っていたのではないか? そうであれば、その経緯は3項の「やむを得ない事由」として延滞金の減免を求める材料になる。当時のメモや面談記録が会社のどこかに残っていないか、今すぐ探す価値がある
- 更正の内容に納得がいかず、あなたは争うために納付を止めている。だが、審査請求をしても原則として徴収は止まらず、延滞金は日々増えていく。争うことと、ひとまず払って延滞金を止めることは両立できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更正通知書の日付を確認し、納期限(通知日から1か月を経過した日)と、その1か月後の日付を記録する2. 延滞金の計算に使われた割合が、附則の特例によって引き下げられた割合かどうかを確かめる3. 役所の過去の指導、評価方法の変更、資料の提出遅れなどに自社の責任がない経緯があれば、3項による減免を書面で申し出る4. 更正の内容を争う場合でも、まず納付して延滞金の増加を止め、別に審査請求を検討する
訴えられた側:徴収する側の担当者として気を付けるべき点がある。延滞金は条文の機械的な計算で生じるが、減免の判断には合理的な説明が求められる。1. 同じ種類の事案と比べて減免の判断がぶれていないか確認する2. 納税者が示した経緯の証拠を記録に残す3. 減免を認めない場合は、その理由を書面で整理し、後の不服申立てに耐えられるようにしておく
時効(請求できる期限):更正・決定に伴う不足税額の納期限は、通知をした日から1か月を経過した日である。年7.3% 帯(特例により実際はさらに低い)が適用されるのは、その納期限の翌日から1か月を経過する日までで、それ以降は年14.6% 帯(特例あり)になる。更正への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条)。地方税の徴収権の時効は、法定納期限の翌日から5年である(地方税法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:地方税の延滞金は、期限内に納付した納税者との公平を図る遅延利息的な性格と、期限内納付を促す制裁的な性格を併せ持つと説明される。更正時に当初の納期限から起算するのは、過少申告が得にならないようにするためとされる
- 地方税法 第533条鉱産税の更正・決定と通知(本条の前提)
- 地方税法 第521条延滞金の起算点となる当初の納期限
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効5年
- 行政不服審査法 第18条更正への審査請求期間の一般則
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