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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法 第5条の8(令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)

  1. 道府県は、令和六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下この条から附則第五条の十二までにおいて「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
  2. 2.前項の道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第五項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第五項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
  3. 一特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
  4. 二特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
  5. 3.前二項の規定の適用がある場合における第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。
  6. 4.市町村は、令和六年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
  7. 5.前項の市町村民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。
  8. 6.前二項の規定の適用がある場合における第三百十四条の七第十一項、第三百二十一条の七の八第一項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の七第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」と、第三百二十一条の七の八第一項中「課した」とあるのは「附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「のこれらの規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

この条文の基本情報

令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除とは何ですか?

定義令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除とは、地方税法第5条の8に定められた規定で、「道府県は、令和六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第5条の8(令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第5条の8の条文原文は「道府県は、令和六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下…」で始まります。
  3. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第5条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/5_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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