地方税法 第64条の2(固定資産課税台帳の登録事項の特例)
附則第六十三条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十三条」とする。
この条文の基本情報
固定資産課税台帳の登録事項の特例とは何ですか?
定義固定資産課税台帳の登録事項の特例とは、地方税法第64条の2に定められた規定で、「附則第六十三条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第64条の2(固定資産課税台帳の登録事項の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第64条の2の条文原文は「附則第六十三条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/64_2
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