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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第64条の2(固定資産課税台帳の登録事項の特例)

附則第六十三条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十三条」とする。

この条文の基本情報

固定資産課税台帳の登録事項の特例とは何ですか?

定義固定資産課税台帳の登録事項の特例とは、地方税法第64条の2に定められた規定で、「附則第六十三条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第64条の2(固定資産課税台帳の登録事項の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第64条の2の条文原文は「附則第六十三条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は第六十…」で始まります。
  3. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第64条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/64_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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