地方税法 第701条の2(入湯税の税率)
入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
この条文の基本情報
入湯税の税率とは何ですか?
定義入湯税の税率とは、地方税法第701条の2に定められた規定で、「入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第701条の2(入湯税の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第701条の2の条文原文は「入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。」で始まります。
- 地方税法第701条の2は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第701条の2の前の条は地方税法第701条です。
- 地方税法第701条の2の次の条は地方税法第701条の3です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第701条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第701条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/701_2