地方税法 第701条の7(入湯税の脱税に関する罪)
- 第七百一条の四第二項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
- 3.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
- 4.前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
この条文の基本情報
入湯税の脱税に関する罪とは何ですか?
定義入湯税の脱税に関する罪とは、地方税法第701条の7に定められた規定で、「第七百一条の四第二項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第701条の7(入湯税の脱税に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第701条の7の条文原文は「第七百一条の四第二項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円…」で始まります。
- 地方税法第701条の7は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第701条の7の前の条は地方税法第701条の6です。
- 地方税法第701条の7の次の条は地方税法第701条の8です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第701条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第701条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/701_7