地方税法 第71条の52(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)
- 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
- 2.道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
- 3.道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
- 4.道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
株式等譲渡所得割に係る更正又は決定とは何ですか?
定義株式等譲渡所得割に係る更正又は決定とは、地方税法第71条の52に定められた規定で、「道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の52(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の52の条文原文は「道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正す…」で始まります。
- 地方税法第71条の52は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の52の前の条は地方税法第71条の51です。
- 地方税法第71条の52の次の条は地方税法第71条の53です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の52 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_52