地方税法 第71条の8(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)
利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項第一号又は第八条の三第四項第一号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第七十一条の五及び第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者に対する第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
この条文の基本情報
国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除とは何ですか?
定義国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除とは、地方税法第71条の8に定められた規定で、「利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条の8(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の8の条文原文は「利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定…」で始まります。
- 地方税法第71条の8は第一目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の8の前の条は地方税法第71条の7です。
- 地方税法第71条の8の次の条は地方税法第71条の9です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71_8