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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第72条の25(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)

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  1. 事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。以下この節において同じ。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は収入割等をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
  3. 3.第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
  4. 一当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
  5. 二当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
  6. 4.第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この節において同じ。)の決算が確定しないため、又は同法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができる。
  7. 5.第一項の場合において、同項の法人(通算法人に限る。)が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
  8. 一当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
  9. 二当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
  10. 6.第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
  11. 7.第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十六項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
  12. 8.第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項から第十二項までにおいて同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
  13. 9.第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
  14. 10.第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
  15. 11.第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
  16. 12.第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
  17. 13.第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
  18. 14.事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
  19. 15.外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
  20. 16.第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
  21. 17.第一項の法人(第八項又は第十項から第十二項までの規定の適用を受けるものに限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項から第十二項までの規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項から第十二項までに規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
  22. 18.第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

中間申告を要しない法人の事業税の申告納付とは何ですか?

定義中間申告を要しない法人の事業税の申告納付とは、地方税法第72条の25に定められた規定で、「事業を行う法人(清算中の法人を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の25(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の25の条文原文は「事業を行う法人(清算中の法人を除く。」で始まります。
  3. 地方税法第72条の25は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の25の前の条は地方税法第72条の24の12です。
  7. 地方税法第72条の25の次の条は地方税法第72条の26です。
  8. 地方税法第72条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法72条の25により、法人事業税は事業年度終了の日から2か月以内に道府県へ申告納付する。延長には法人税とは別に道府県知事の承認が必要で、税額ゼロでも申告を要する。

Q · 法人税の申告期限を延長したら、法人事業税の期限も自動で延びるの?

延びない。道府県知事の承認を別に受ける必要がある

地方税法72条の25第1項により、法人事業税は事業年度終了の日から2か月以内に道府県へ申告納付するのが原則です。定時総会が2か月以内に開かれない常況にある場合、同条3項に基づき事務所所在地(複数あれば主たる事務所所在地)の道府県知事の承認を受けて、原則3か月以内まで延長できます。法人税の延長特例とは連動しないため、別途の申請が必要です。延長期間中の税額には延滞金がかかります。

解説

法人税の申告期限を延ばした会社の経理担当者が、一番忘れやすい手続がある。都道府県に出す法人事業税は、法人税の延長に自動では付いてこない。本条3項は、事業年度終了の日から2か月という原則の期限(1項)を1か月延ばすには、事務所所在地の道府県知事(複数の都道府県にある会社は主たる事務所の知事)の承認が別に要ると定めている。法人住民税は法人税の延長に連動するので、「全部延びた」と思い込みやすい。ここが落とし穴である。さらに14項は、納める税額がゼロでも申告書を出せと命じている。赤字だから何もしなくていい、は通用しない。資本金1億円超の会社なら、赤字でも付加価値割・資本割(外形標準課税:利益ではなく給与総額や資本金の大きさに課税する仕組み)の税額が出る。期限、承認、ゼロ申告の三点を押さえている会社とそうでない会社では、延滞金と不申告加算金の請求書が届くかどうかが分かれる。

法的な位置づけ

地方税法第72条の25は、中間申告義務のない法人の法人事業税について、確定申告納付の期限と方法を定める規定である。原則の期限は各事業年度終了の日から2か月以内で、災害等による個別延長、定時総会の招集事情による継続的延長、通算法人の特例延長はいずれも道府県知事の承認を要件とし、納付すべき税額がない場合にも申告書の提出義務を課している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社の課税区分と申告先を確定する 地方税法72条の2第1項のどの区分(外形標準課税法人か、所得割のみの法人か、収入割の事業か)に当たるかを確認し、事務所・事業所のある全ての道府県を洗い出す。複数ある場合は分割基準で按分する。
  2. 2.延長が必要なら事業年度終了日までに承認申請 定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にある場合、主たる事務所所在地の道府県知事に申告期限延長の承認申請を出す。法人税の延長特例とは別手続である点に注意(最新の改正状況を要確認)。
  3. 3.原則の2か月期限までに見込額を納付 延長の承認を受けていても、延長期間中の税額には延滞金がかかる。事業年度終了から2か月以内に見込額を納めておくと、延滞金をほぼゼロに抑えられる。
  4. 4.申告書と添付書類を提出(税額ゼロでも提出) 確定した決算に基づき、総務省令の様式で申告書と計算書・貸借対照表・損益計算書等を各道府県へ提出する。納付すべき税額がなくても申告書は提出が必要(本条14項)。法人税の電子申告で財務諸表を提供済みなら添付書類の提出とみなされる場合がある(17項)。

よくある質問 AI による整理

Q1法人事業税の申告期限はいつまで?

原則は各事業年度終了の日から2か月以内です(地方税法72条の25第1項)。3月決算なら5月末が期限で、延長の承認があれば原則3か月以内まで延びます。

Q2法人事業税の申告期限延長の申請はどこに出す?

事務所所在地の道府県知事に出します。複数の都道府県に事務所がある法人は、主たる事務所所在地の知事に申請します(本条3項)。

Q3法人事業税の申告期限を延長したら延滞金はかかる?

かかります。延長されるのは申告期限で、延長期間中の税額には延滞金が生じます(地方税法72条の45の2)。原則期限までに見込額を納めれば抑えられます。

Q4外形標準課税とは?

資本金1億円超の法人などに対し、所得だけでなく付加価値額や資本金等の額も課税標準とする法人事業税の仕組みです。赤字でも付加価値割・資本割の税額が生じます。

Q5複数の都道府県に事務所がある場合、法人事業税はどこに申告する?

分割基準(地方税法72条の48)で課税標準を按分し、事務所がある全ての道府県へそれぞれ申告納付します。延長申請は主たる事務所所在地の知事に一本で出します。

Q6法人事業税の申告が期限を過ぎたらどうなる?

期限後申告となり、延滞金のほか不申告加算金が課される場合があります。気づいた時点で速やかに申告納付すれば、延滞金の日数を減らせます。

Q7通算法人の法人事業税の申告期限は?

グループ通算制度の通算法人は、本条5項の承認を受ければ原則4か月以内まで延長できます。会計監査人設置などの要件で知事が指定する期間まで延びる場合もあります。

Q8災害で決算が確定しない場合、法人事業税の期限は延ばせる?

延ばせます。地域指定の延長(地方税法20条の5の2)がなければ、本条2項により道府県知事の承認を受け、その指定日までに申告納付できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うち赤字なんですけど、事業税の申告って出さなきゃダメですか?

出す必要がある。本条14項は、納める事業税額がない場合でも申告書の提出を求めている。資本金1億円超の外形標準課税法人なら、赤字でも付加価値割・資本割の税額が出る。実務のポイント:赤字の年に申告を出さないと、翌年以降に繰越欠損金を使う場面で過去の申告の連続性を問われ、整理に手間がかかる。ゼロ申告は将来の節税のための記録でもある

Q2法人税は延長の届出を出したので、事業税もそれで大丈夫ですよね?

大丈夫ではない。法人住民税は法人税の延長に連動するが、法人事業税は本条3項に基づいて事務所所在地の道府県知事の承認を別に受ける必要がある。実務のポイント:税理士が交代した年や、経理担当者が入れ替わった年にこの申請が漏れやすい。前任者が毎年出していた書類の一覧に、都道府県あての承認申請が入っているかを最初に確かめる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人税の申告期限延長を受ければ、地方税も全部延びる」と考えがちである。法人住民税は法人税に連動するが、法人事業税は本条3項により道府県知事の承認が別に必要になる。同じ会社の同じ決算でも、税目ごとに手続が違う
  • 延長の承認を取ったから延滞金はかからない、と思っている会社は多い。延長されるのは申告の期限であり、延長期間中の税額には延滞金がかかる(地方税法72条の45の2)。法人税の利子税と同じ構造である。延長は罰を免れる手段ではなく、計算時間を買う手段にすぎない
  • 「赤字なら事業税は無関係」という問いの立て方自体がずれている。所得割だけの法人でも14項で申告書の提出義務は残る。資本金1億円超の外形標準課税法人なら、赤字でも付加価値割・資本割の納税額が出る。問うべきは、自社が72条の2第1項のどの区分に当たるかである
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる法人72条の25:中間申告を要しない法人(清算中の法人を除く)72条の26:中間申告を要する法人
72条の28:清算中の法人
期限延長の仕組み72条の25第2項〜5項:法人ごとに道府県知事の承認を受ける個別・継続の延長20条の5の2:災害等による地方税全般の期限延長の一般規定
法人税法75条の2:国税(法人税)の申告期限延長特例、事業税には連動しない
延長の承認権者事務所所在地の道府県知事(複数道府県なら主たる事務所所在地の知事)20条の5の2:地方団体の長
法人税法75条の2:納税地の所轄税務署長

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法第71条

台湾の営利事業所得税は国税で、毎年5月に結算申報を行う。日本のように国税と地方税で延長手続が二本に分かれる構造はない

韓国
지방세법 제103조의23

韓国の法人地方所得税も地方税として法人税とは別に申告するが、申告期限は法人税の申告期限に連動する設計である

ドイツ
GewStG § 14a

ドイツの営業税は市町村税で、申告書は所轄税務署に提出し、期限は租税通則法(AO § 149)の一般規定による

アメリカ
Internal Revenue Code § 6072(b)・§ 6081

米国連邦の法人所得税は申告期限の自動延長制度があるが、州税は州ごとに別の期限と延長手続を持つ点で日本と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月決算、6月下旬に株主総会。法人税は延長の特例を受けているから、事業税の申告も6月末でいいと思っていた。5月末を過ぎた時点で、都道府県から見れば事業税は期限後申告になっている
  • 設立2期目で大赤字のスタートアップ。経理を兼任するあなたは「納税額ゼロだから申告は要らない」と判断し、事業税の申告書を出さなかった。数年後、税理士が入って過去の未提出が見つかった。14項は税額ゼロでも申告を求めているので、遡って出し直すことになる
  • もし決算月の翌月に本社のある地域が大地震に見舞われ、帳簿もサーバーも使えなくなったら、どうなる? 地域全体が対象の延長(20条の5の2)が出ていなければ、2項に基づき個別に知事の承認を取りにいく。期限が過ぎる前に動くのが前提である
  • 東京本社と大阪・福岡に営業所がある会社。延長の承認申請は主たる事務所がある東京都知事に出すが、申告書と納税は分割基準に従って三都府県それぞれに行う。出し先を一か所でも漏らすと、その府県から督促が来る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法人税の延長特例を受けているなら、事業税について道府県知事の承認(3項)を取っているか、控えで確かめる2. 未承認なら次の事業年度終了日までに申請書を出す3. 当期はすでに2か月期限を過ぎていれば、すぐ申告納付して延滞金の日数を減らす4. 延長済みでも、2か月期限までに見込額を納めて延滞金を抑える5. 複数の都道府県に拠点があるなら、分割基準による申告先を全部洗い出す

訴えられた側:1. 都道府県から期限後申告や不申告の指摘を受けたら、まず延長承認の有無と承認日を確認する2. 災害やシステム障害など、期限内に申告できなかったやむを得ない理由があったなら、20条の5の2や本条2項の対象にならないか検討する3. 加算金や延滞金の計算期間に誤りがないか確認する4. 処分に納得できなければ、通知書の教示欄に従って審査請求の期限を確かめ、税理士に相談する

時効(請求できる期限):原則は各事業年度終了の日から2か月以内。3項の承認があれば3か月以内、会計監査人設置かつ定款の定めがある場合は知事が指定する6か月以内まで。通算法人は5項により4か月以内が原則。延長の承認申請は原則として適用を受けたい事業年度の終了日まで(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 外形標準課税の導入(平成16年度から適用)に伴い、付加価値割・資本割を含む申告事項が整備されたとされる。改正の詳細は要検証
  • 令和2年(2020年)改正 連結納税制度からグループ通算制度への移行(令和4年施行)に伴い、通算法人の期限延長(4項・5項)が整備されたとされる。条文構成の詳細は要検証

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:法人事業税への外形標準課税の導入(平成16年4月以後開始事業年度から適用)に伴い、付加価値割・資本割を含む申告事項が整備された
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:連結納税制度からグループ通算制度への移行(令和4年4月施行)に伴い、通算法人の申告期限延長に関する規定が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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