地方税法 第72条の49(虚偽の更正の請求に関する罪)
- 前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
- 3.人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
虚偽の更正の請求に関する罪とは何ですか?
定義虚偽の更正の請求に関する罪とは、地方税法第72条の49に定められた規定で、「前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第72条の49(虚偽の更正の請求に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第72条の49の条文原文は「前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地方税法第72条の49は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第72条の49の前の条は地方税法第72条の48の2です。
- 地方税法第72条の49の次の条は地方税法第72条の49の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_49