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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法 第72条の63(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)

  1. 第七十二条の五十四第五項又は第七項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。)は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 一個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる者
  3. 二前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  4. 三前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
  5. 2.前項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  6. 3.総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
  7. 4.第一項又は前項の規定による総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?

定義総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権とは、地方税法第72条の63に定められた規定で、「第七十二条の五十四第五項又は第七項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の63(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の63の条文原文は「第七十二条の五十四第五項又は第七項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。」で始まります。
  3. 地方税法第72条の63は第三款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の63の前の条は地方税法第72条の62です。
  7. 地方税法第72条の63の次の条は地方税法第72条の63の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の63
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の63(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_63

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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