地方税法 第72条の83(地方消費税の税率)
地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
この条文の基本情報
地方消費税の税率とは何ですか?
定義地方消費税の税率とは、地方税法第72条の83に定められた規定で、「地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第72条の83(地方消費税の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第72条の83の条文原文は「地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。」で始まります。
- 地方税法第72条の83は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第72条の83の前の条は地方税法第72条の82です。
- 地方税法第72条の83の次の条は地方税法第72条の84です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の83 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の83(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_83