地方税法 第73条の22(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。
この条文の基本情報
固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知とは何ですか?
定義固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知とは、地方税法第73条の22に定められた規定で、「市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第73条の22(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第73条の22の条文原文は「市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について…」で始まります。
- 地方税法第73条の22は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第73条の22の前の条は地方税法第73条の21です。
- 地方税法第73条の22の次の条は地方税法第73条の23です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_22