地方税法 第73条の28(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
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- 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三条の二第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。
- 2.道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第七十三条の二第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
この条文の基本情報
独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例とは何ですか?
定義独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例とは、地方税法第73条の28に定められた規定で、「独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第73条の28(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第73条の28の条文原文は「独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三…」で始まります。
- 地方税法第73条の28は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第73条の28の前の条は地方税法第73条の27の7です。
- 地方税法第73条の28の次の条は地方税法第73条の29です。
- 地方税法第73条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法73条の39は、URが売れ残り新築住宅で納税義務を負う場合、併せて売る土地も同日取得とみなして課税し、URからの最初の買主には不動産取得税を課さないと定める。
Q · URの売れ残り新築を買ったら、不動産取得税はかからないの?
URが先に納税した物件なら、最初の買主は非課税
地方税法73条の39第2項により、新築日から6か月を経過してURが73条の2第2項の納税義務を負った住宅と、これと併せて譲渡される土地について、URから最初に譲渡を受けた人の取得には、道府県は不動産取得税を課すことができません。税はすでにURが負担しているため、同じ物件への二重課税を避ける趣旨です。最初の買主から転売で取得した人には適用されません。
解説
同じ一戸の住宅に、不動産取得税が二度かかりそうになる場面がある。独立行政法人都市再生機構(UR)が建てて売る住宅のうち、新築から6か月たっても売れず、誰も住んでいないものは、地方税法73条の2第2項によって「URがその時点で取得した」とみなされ、UR自身が納税義務を負う。本条1項は、その住宅と一緒に売る予定の土地についても、同じ日に取得したものとみなして課税すると定める。UR向けの非課税規定(73条の4第1項第11号)は、ここでは使えない。そのかわり2項で、URからこの土地と住宅を最初に買った人には、都道府県は不動産取得税を課すことができない。税はすでにURが負担しているので、買主に同じ税を重ねて課さないという整理である。売れ残りの新築を買う側から見ると、通知書の金額が0円であるべきかどうかは、この条文で判断できる。
法的な位置づけ
地方税法73条の39は、都市再生機構が新築住宅について73条の2第2項による不動産取得税の納税義務を負う場合に、当該住宅と併せて譲渡する土地の取得時期を同日とみなして課税し、機構向け非課税規定(73条の4第1項第11号)の適用を排除するとともに、機構からの最初の譲渡に係る住宅と土地の取得を非課税とする規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1UR物件の不動産取得税が非課税になる条件とは?
売主がURで、新築日から6か月経過によりURが納税義務を負った住宅とその土地を、URから最初に買った場合です(地方税法73条の39第2項)。
Q2新築住宅が6か月売れ残ったら不動産取得税は誰が払う?
新築日から6か月を経過しても使用・譲渡されない住宅は、その日に家屋の所有者が取得したとみなされ、売主側が納税義務を負います(地方税法73条の2第2項)。
Q3東京都の物件でもこの非課税は使える?
使えます。地方税法1条2項により道府県に関する規定は都に準用されるため、東京都の物件にも本条2項が当てはまります。
Q4UR物件の土地部分も不動産取得税は非課税?
非課税です。URが住宅と併せて譲渡する土地は1項で住宅と同日に取得したとみなされURが課税されるため、最初の買主の土地取得にも2項で課税できません。
Q5民間の売れ残り新築マンションでも同じ非課税になる?
本条は都市再生機構に限った規定で、民間分譲業者の物件には適用されません。民間物件の扱いは、課税標準の特例などを含めて県税事務所で個別に確認が必要です。
Q6不動産取得税の申告はUR物件でも必要?
多くの都道府県は条例で取得後一定期間内の申告を求めています。非課税に当たる場合も、申告の際にURからの最初の取得である旨と資料を添えるのが確実です。
Q7不動産取得税の非課税と軽減の違いは?
本条の非課税は税額そのものが発生しない扱いです。73条の14の課税標準の特例は、床面積などの要件を満たした場合に課税標準から一定額を控除する軽減です。
Q8不動産取得税を払いすぎたら還付期限はいつまで?
過誤納金の還付請求権は、請求できる日から5年で時効により消滅します(地方税法18条の3)。納付済みでも期限内なら還付を求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1URの物件を買ったのに不動産取得税の通知が来ました。払わなくていい場合もあるんですか?
あります。URが新築日から6か月たっても売れなかった住宅は、URが取得したとみなされ、URに課税されます(地方税法73条の2第2項)。その住宅と一緒に売る土地を最初に買った人には、本条2項で課税できません。実務のポイント:県税事務所は登記の情報から通知を出すことが多く、URが先に納税したかどうかまでは反映されていない場合があります。竣工日を示す資料をこちらから出すと早く片付きます
Q2URから買った人から中古で買いました。私も非課税になりますか?
なりません。本条2項は、URから「最初に」譲渡が行われた場合の取得に限っています。二番目以降の買主は、通常どおり課税の対象になります(中古住宅の課税標準の特例など、地方税法73条の14の軽減は別に検討します)。実務のポイント:中古の軽減は建物の築年や耐震基準で決まるため、元UR物件かどうかより、築年と耐震性を示す書類のほうが減税額に効いてきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「家を買えば不動産取得税は必ずかかる」と思われがちだが、売主がURで、すでにURが73条の2第2項による納税義務を負った物件なら、最初の買主には課税できない。ふつうの買主が知らない、数少ない「買っても非課税」の型の一つである
- 非課税になるのは「URから買った人全員」ではない。URが6か月経過で納税義務を負った住宅とその土地を、URから最初に譲り受けた場合に限られる。竣工後すぐに売れた住戸や、最初の買主から転売で買った人には、本条2項は効かない
- 不動産取得税は自動で正しく計算されるもの、という前提で通知書を見ると見落とす。賦課課税(役所が税額を決めて通知する方式)なので、役所が物件の経緯をつかんでいなければ誤って課税されることがある。買主側から事情を伝えるのが近道である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 73条の39:UR物件で土地も同日取得とみなし課税、最初の買主は非課税 | 73条の2第2項:新築から6か月未使用・未譲渡の住宅を所有者の取得とみなす 73条の4第1項第11号:機構の一定の取得を非課税とする規定(本条で適用排除) |
| 納税義務者 | URが住宅と土地の両方を負担、最初の買主は課税不可 | 6か月経過時点の家屋の所有者(売主側) 非課税のため納税義務なし |
| 対象 | URが譲渡する住宅と、併せて譲渡する土地 | 新築住宅(家屋)一般 機構が取得する特定の不動産 |
| 買主側への効果 | URからの最初の譲渡に係る取得は不動産取得税ゼロ | 直接の定めなし(売主課税の根拠) 直接の定めなし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建物の売買等に契税、土地の移転には土地増値税が課される。日本の不動産取得税のような売れ残りのみなし取得規定はない
韓国の取得税も地方税で、不動産の取得者に課税される。日本と同じく取得の時期や取得とみなす場面の規定がある
ドイツの不動産取得税は土地の取得行為(売買契約等)に課される州税で、建物は原則として土地の一部として扱われる
米国には連邦の不動産取得税はなく、州や郡が譲渡時に課す譲渡税が中心で、売主負担の州も多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- URから新築の分譲住宅を買って数か月後、県税事務所から不動産取得税の納税通知書が届いた。物件は竣工から半年以上売れ残っていた住戸である。本条2項に当てはまれば、その通知は課税できないはずの処分になる
- 売れ残っていた住戸を値引きで買えた、と喜んでいる友人から「税金はどのくらいかかる?」と聞かれたらどうするか。最初に確認するのは、売主がURかどうかと、自分が最初の買主かどうかの二点である
- あなたがURの経理担当で、竣工から6か月を過ぎた未売却住戸が残っている。その日から住宅だけでなく、一緒に売る予定の土地にも納税義務が生じる。分譲計画の締切は、販売部門ではなく税務の側から決まってくる
- 通知書の日付を見ると、審査請求の期限まで残り2週間しかない。あなたが二次取得者ではなくURからの最初の買主であることを示す売買契約書を、今週中にそろえる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 売買契約書・重要事項説明書で、売主がURであることと竣工日を確認する2. URに対し、その住戸と土地について73条の2第2項による納税義務を機構が負ったかを書面で照会する3. 該当すれば、納付前に県税事務所へ本条2項の適用を申し出て、資料を出す4. 課税が取り消されない場合は、知事への審査請求を検討する。すでに納付していたら還付を求める
訴えられた側:URの立場で課税された場合:1. 新築日から6か月が経過した日と、その時点で未使用・未譲渡だったことを社内記録で確定する2. 一緒に売る予定の土地も同じ日に取得したものとみなされる点を押さえ、申告・納付の範囲を住宅だけにとどめない3. 最初の買主に非課税の根拠資料を渡せるよう、物件ごとの納税記録を残しておく
時効(請求できる期限):課税処分に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。過大に納付した税の還付請求権は、請求できる日から5年で時効により消滅する(地方税法18条の3)。6か月の起算点は住宅の新築日(地方税法73条の2第2項。附則による期間の特例については最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条2項は、73条の2第2項によりURが既に負担した不動産取得税と、最初の買主の取得に対する課税との重複を避ける二重課税調整規定と理解される。非課税の範囲はURからの最初の譲渡に限られ、拡張解釈はされない。
- 地方税法 第73条の2新築住宅の取得みなし規定
- 地方税法 第73条の4用途による非課税、本条で一部排除
- 地方税法 第73条の14住宅取得の課税標準の特例
- 地方税法 第73条の15不動産取得税の標準税率
- 独立行政法人都市再生機構法 第11条機構の業務範囲、住宅譲渡の根拠
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