地方税法 第742条(大規模の償却資産の指定等)
- 道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
- 2.市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならない。
- 3.道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第一項の規定による指定に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
大規模の償却資産の指定等とは何ですか?
定義大規模の償却資産の指定等とは、地方税法第742条に定められた規定で、「道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて総務大臣が指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第742条(大規模の償却資産の指定等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第742条の条文原文は「道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて総務大臣が指定…」で始まります。
- 地方税法第742条は第三節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第742条の前の条は地方税法第741条です。
- 地方税法第742条の次の条は地方税法第743条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第742条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第742条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/742