地方税法 第747条の7(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)
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特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。
この条文の基本情報
機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託とは何ですか?
定義機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託とは、地方税法第747条の7に定められた規定で、「特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第747条の7(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第747条の7の条文原文は「特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。」で始まります。
- 地方税法第747条の7は第六章に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第747条の7の前の条は地方税法第747条の6です。
- 地方税法第747条の7の次の条は地方税法第747条の8です。
- 地方税法第747条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第747条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第747条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/747_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第747条の7は、eLTAXを使った総務省令所定の通知に基づき、特定徴収金の納付を機構指定納付受託者に委託できると定める。カード・スマホ納付の根拠規定である。
Q · 地方税ってクレジットカードやスマホ決済で払っても法律上問題ないの?
問題ない。本条で指定事業者への委託納付が認められる
地方税法747条の7により、特定徴収金を納付しようとする者は、eLTAXを使用した総務省令所定の通知に基づき、機構指定納付受託者(地方税共同機構が指定する決済事業者)に納付を委託できます。ただし委託は自治体への納付そのものではなく、記録の反映や納税証明の発行には時間差が生じることがあり、決済手数料は原則として納税者負担です。紙の領収証書も発行されません。
解説
役所の窓口や銀行の営業時間に合わせて税金を払う時代は、制度の上ではもう終わっている。地方税法747条の7は、eLTAX(地方税のオンライン手続システム)を経由して、地方税共同機構が指定した決済事業者(機構指定納付受託者)に、地方税の納付を任せてよいと定めている。クレジットカードやスマホ決済で払える根拠はここにある。ただし、「委託できる」と「納付が終わった」は同じではない。決済事業者が自治体へ実際にお金を届けるまでには時間差があり、カード決済の手数料は原則として納税者が負担する。さらに、紙の領収証書は手元に残らない。車検や住宅ローン審査、保育園の入園手続のように「納税した証明」が必要な予定があるなら、どの方法で払うかによって当日に困るかどうかが変わる。払い方を選ぶ時点で、証明が必要になる日から逆算しておく必要がある。
法的な位置づけ
地方税法第747条の7は、特定徴収金の納付または納入について、電子情報処理組織を使用して行う総務省令所定の通知に基づき、地方税共同機構が指定する機構指定納付受託者に納付等を委託することを認める規定である。民間決済事業者を介した納付経路を法的に位置づけ、納付手段の多様化を図るものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.納付書のeL-QRと対象税目を確認 手元の納付書に地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されているか、eLTAXの対象税目かを確認する。印字がなければ本条の委託納付は選択肢に入らない
- 2.証明が必要な日から逆算して支払方法を決める 車検、住宅ローン審査、入園申請など納税証明が必要な予定を確認する。日が迫っていれば窓口払いで領収証書を受け取り、余裕があればオンライン委託納付を選ぶ
- 3.手数料とポイント還元を比較 決済サイトに表示される手数料と、カードのポイント還元額を比べる。手数料が上回るなら口座振替やペイジーなど他の方法を検討する
- 4.納期限の数日前に決済し記録を保存 eL-QRを読み取り、機構指定納付受託者の決済画面で支払う。決済完了画面をスクリーンショットで保存し、受付番号と決済日時を控える
- 5.督促が届いたら照会してから対応 払ったはずなのに督促が届いた場合、決済完了画面と利用明細をそろえ、決済事業者と自治体税務課の双方に処理状況を照会する。二重払いは原因が分かるまで避ける
よくある質問 AI による整理
Q1機構指定納付受託者とは何ですか?
地方税共同機構が指定した、地方税の納付を代わりに受け付ける決済事業者です。指定の要件や定義は地方税法747条の8に置かれています。
Q2固定資産税はクレジットカードで払えますか?
納付書に地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されていれば、機構指定納付受託者を通じたカード払いが可能です。対応税目は納付書で確認してください。
Q3地方税をカードで払うと手数料はいくら?
決済事業者が定める手数料が納付額に応じて段階的にかかり、原則として納税者が負担します。具体額は決済サイトで事前に表示されます。
Q4自動車税をスマホ決済で払ったら車検に間に合う?
納付の記録が車検の納付確認に反映されるまで日数がかかる場合があります。車検が直前なら、窓口で払い領収証書を受け取るほうが確実です。
Q5eLTAXで払った地方税の領収書はもらえる?
紙の領収証書は発行されません。決済完了画面や受付番号を保存し、証明が必要なら別途納税証明書を請求する形になります。
Q6地方税のカード払いで納期限当日でも間に合う?
手続上は当日でも可能ですが、限度額超過やエラーで決済が通らないと日付が変わり延滞金の対象になります。数日前に済ませるのが安全です。
Q7法人住民税もeLTAXでまとめて払える?
eLTAXの共通納税の仕組みを使えば、複数自治体分の法人住民税などを一括で納付手続できます。自治体ごとの振込の手間が減ります。
Q8カード払いした地方税が二重払いになったら?
過誤納金として還付を請求できます。ただし手続に時間がかかるため、督促が届いても慌てず、先に決済事業者と自治体へ処理状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民税をクレカで払うと、手数料って取られるんですか?
原則として取られる。本条にもとづき機構指定納付受託者に委託する場合、決済手数料は納税者が負担し、金額に応じて段階的に上がる仕組みが一般的である。実務のポイント:カードのポイント還元率が手数料率を下回ることは珍しくない。高額の納付ではスマホ決済やペイジー、口座振替と比べて、手数料を差し引いた実質の負担で比較するほうがよい
Q2スマホ決済で払ったら、領収書ってもらえないの?
紙の領収証書は発行されない。決済完了画面や eLTAX 側の記録が手元に残るだけである(地方税法747条の7の委託納付)。実務のポイント:納税証明書の発行や車検での納付確認に反映されるまでには日数がかかることがある。証明が急ぎで必要なら、窓口で払って領収証書を受け取るのが最も早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「カードで払ったのだから、その瞬間に納税は完了している」と考えがちだが、法律上は機構指定納付受託者への「委託」である。受託者が自治体に納付するまでの間に、記録の反映の遅れや納税証明の発行タイミングのずれが生じる。延滞金の計算でどの日付が基準になるかは関連する規定で決まるため、委託した日がそのまま安全な日付になると思い込まないこと(最新の改正状況をご確認ください)
- ポイント還元を目当てにカード払いを選ぶ人は多いが、決済手数料が納付額に応じて段階的に上乗せされる点まで計算している人は少ない。カードのポイント還元率が手数料率を下回れば、カード払いはかえって損になる。高額の固定資産税や法人の地方税では、その差が数千円単位になる
- 「自分が住む市区町村がこの決済方法に対応しているかどうか」から考え始めるのは順番が逆である。本条の対象は「特定徴収金」であり、まず納付書に地方税統一 QR コード(eL-QR)が印字されているか、eLTAX の対象税目かを確認しなければ、そもそも選択肢に入らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法747条の7:納税者が機構指定納付受託者へ納付を委託できる | 地方税法747条の8:機構指定納付受託者の指定と定義 地方税法18条:地方税の徴収権の消滅時効 |
| 誰に向けた規定か | 特定徴収金を納付・納入しようとする者(納税者) | 受託者となる決済事業者と指定する地方税共同機構 徴収する地方団体と納税者 |
| 実務での使いどころ | カード・スマホ決済で納付してよい法的根拠の確認 | 利用中の決済事業者が正規の受託者かの確認 古い未納分がいつまで徴収されうるかの確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも地方税(牌照税・房屋税・地価税など)を信用卡や行動支付で納付できるが、条文単位の委託規定ではなく財政部の作業規定で運用されている点が日本と異なる
ドイツは支払方法ごとに納付日とみなす時点を法定している。決済経路と納付日の関係を明文化する発想は日本の委託納付の論点と共通する
米国の連邦税はカード等での納付を法律で認め、手数料は原則として納税者負担。地方税の扱いは州や郡ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 5月末、自動車税の納付書の QR コードを読み取ってスマホ決済で払った。翌週が車検の予定。ところが、オンラインで払った分が車検の納付確認に反映されるまでには日数がかかることがあり、紙の領収証書もない。車検までの日数が少ないなら、窓口で現金払いして領収証書を受け取るほうが確実だった
- カードで固定資産税を払ったのに、数週間後に役所から督促状が届いたらどうなる? 決済の記録があるなら、まず決済完了画面と受付番号を用意する。慌てて二重払いする前に、どこで処理が止まっているかを決済事業者と自治体の両方に確認する
- 納期限の当日、夜11時50分。オンライン決済なら間に合うと思って手続を始めたが、カードの利用限度額に達していて決済が通らなかった。日付が変わった時点で、延滞金の計算が始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. オンラインで払ったのに未納扱いにされた場合は、決済完了画面、受付番号、決済日時、カードの利用明細をそろえる2. 決済事業者(機構指定納付受託者)に、自治体への納付処理の状況を照会する3. 自治体の税務課に証拠を示して、納付の反映状況と延滞金の扱いを確認する4. 処理が止まっている場所が分かるまで二重払いはしない。二重払いした場合は還付を請求できるが、手間がかかる
訴えられた側:1. 督促を受けた場合は、本当に決済が成立していたかを確認する(限度額超過やエラーによる不成立は珍しくない) 2. 決済が成立していなければ、すぐに別の方法で払い、延滞金が増えるのを止める3. すぐに全額払えない場合は、督促の段階で自治体に分割納付や猶予の相談をする4. 差押えの予告が届く前に動くほど、交渉の余地が残る
時効(請求できる期限):本条そのものに固有の期限はない。各税目の納期限を過ぎると翌日から延滞金が発生する(最新の改正状況をご確認ください)。地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)
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