地方税法 第747条の7(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)
特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。
この条文の基本情報
機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託とは何ですか?
定義機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託とは、地方税法第747条の7に定められた規定で、「特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第747条の7(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第747条の7の条文原文は「特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。」で始まります。
- 地方税法第747条の7は第六章に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第747条の7の前の条は地方税法第747条の6です。
- 地方税法第747条の7の次の条は地方税法第747条の8です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第747条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第747条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/747_7