地方税法 第7条の3
- 平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。
- 2.平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第7条の3は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第7条の3の条文原文は「平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第7条の3 - 官報・e-Gov
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/7_3
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