地方税法 第7条の4(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)
指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。
この条文の基本情報
分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付とは何ですか?
定義分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付とは、地方税法第7条の4に定められた規定で、「指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第7条の4(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第7条の4の条文原文は「指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/7_4
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