地方税法 第7条の5(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第二十五条第一項及び第二百九十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。
この条文の基本情報
法人の道府県民税及び市町村民税の非課税とは何ですか?
定義法人の道府県民税及び市町村民税の非課税とは、地方税法第7条の5に定められた規定で、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第7条の5(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第7条の5の条文原文は「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/7_5
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