地方税法 第8条の4(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)
- 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前二条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。
- 2.第八条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第八条の二第一項後段及び第四項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継とは何ですか?
定義都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継とは、地方税法第8条の4に定められた規定で、「都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第8条の4(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第8条の4の条文原文は「都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の…」で始まります。
- 地方税法第8条の4は第一節 通則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第8条の4の前の条は地方税法第8条の3です。
- 地方税法第8条の4の次の条は地方税法第8条の5です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/8_4