地方税法 第9条の5(譲渡割の申告の特例)
譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに第七百四十七条の二第一項第三号の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告に係る第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項前段、第七十二条の八十九の二、第七十二条の八十九の三第一項前段並びに第七百六十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
譲渡割の申告の特例とは何ですか?
定義譲渡割の申告の特例とは、地方税法第9条の5に定められた規定で、「譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに第七百四十七条の二第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第9条の5(譲渡割の申告の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第9条の5の条文原文は「譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに第七百四十七条の二第…」で始まります。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/9_5
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