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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法 第9条の8(譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)

  1. 国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第九条の六第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
  2. 2.譲渡割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込む譲渡割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
  3. 3.第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額があるときは、当該超える額を同月に当該貨物割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
  4. 4.第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に第二項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がないときは、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
  5. 5.その月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額(第一項又は第二項の規定による控除し、又は加算すべき額がある場合にあつては、当該控除又は加算をした後の額)がある場合(同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がある場合を除く。)における第七十二条の百五第三項の規定の適用については、同項中「当該超える額に相当する還付金等」とあるのは、「当該超える額を、同月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等」とする。

この条文の基本情報

譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等とは何ですか?

定義譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等とは、地方税法第9条の8に定められた規定で、「国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第九条の六第三項に規定する道府県に同項の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第9条の8(譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第9条の8の条文原文は「国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第九条の六第三項に規定する道府県に同項の規定により…」で始まります。
  3. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第9条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/9_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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