司法書士法 第83条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、司法書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
- 一この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
- 二第四十五条の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
- 三第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
- 四定款又は第四十六条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第四十六条第二項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 五第四十六条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 六第四十六条第三項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
- 七第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第83条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第83条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、司法書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 司法書士法第83条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第83条の前の条は司法書士法第82条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/83