建築士法 第10条の20(都道府県指定登録機関)
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- 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。
- 2.都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、「登録等事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条の五第一項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第二項」とあるのは「第十条の二十第二項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務(第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等登録事務」と、第十条の七第二項中「命令」とあるのは「命令、規則」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
都道府県指定登録機関とは何ですか?
定義都道府県指定登録機関とは、建築士法第10条の20に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第10条の20(都道府県指定登録機関)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第10条の20の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。」で始まります。
- 建築士法第10条の20は第二章 免許等に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第10条の20の前の条は建築士法第10条の19です。
- 建築士法第10条の20の次の条は建築士法第10条の21です。
- 建築士法第10条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/10_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第10条の19は、都道府県知事が指定した一つの機関に二級・木造建築士の登録事務と名簿閲覧事務を行わせることができると定め、一級の指定機関の監督規定を準用する。
Q · 二級建築士の登録って、県庁と建築士会のどっちに申請するの?
知事が指定した機関(多くは建築士会)が窓口です
建築士法第10条の19により、都道府県知事は自らが指定した「都道府県指定登録機関」に、二級建築士・木造建築士の登録事務と名簿閲覧事務を行わせることができます。指定がされている県では知事は登録事務を行わず、申請も手数料の納付も指定機関に対して行います(第10条の20)。指定機関は各県に一つだけで、知事の監督命令や指定取消しの対象になります。申請先は登録を申請する県のウェブサイトで確認するのが確実です。
解説
二級建築士や木造建築士の免許は都道府県知事が与える。それなのに、合格後に登録申請書を出す窓口は県庁ではなく、多くの県で民間の公益法人(建築士会など)になっている。その根拠が本条である。知事は自分が「指定」した法人に、登録の実務と、名簿を誰でも見られるようにする事務をまとめて任せられる。指定は法人側からの申請で行われ、第10条の5から第10条の18までの一級建築士用のルールが「国土交通大臣」を「都道府県知事」と読み替えて準用される。準用されるのは、指定の基準、役員の選任と解任、事務規程、帳簿、監督命令、指定の取消しなどの監督の仕組み一式である。しかも「当該都道府県の区域において他に」という読み替えがあるため、一つの県に置ける指定機関は一つだけである。あなたにとって大事なのは、窓口が民間でも、行っているのは知事の権限に基づく公的な登録事務だという点だ。自分の登録記録に間違いがあったときも、依頼しようとしている設計者が本当に建築士なのか確かめたいときも、相手にすべきなのはこの指定機関である。
法的な位置づけ
都道府県指定登録機関とは、建築士法第10条の19に基づき都道府県知事が申請により指定する者であり、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに両名簿を一般の閲覧に供する事務を行う。各都道府県の区域に一つに限られ、第10条の5から第10条の18までの規定の準用により知事の監督に服する。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県指定登録機関とは何ですか?
二級建築士・木造建築士の登録と名簿閲覧の事務を、知事に代わって行う機関です。建築士法第10条の19に基づき知事が申請により指定し、各県に一つだけ置かれます。
Q2二級建築士の登録申請はどこに出す?
指定登録機関がある県では、その機関に申請します。知事は登録事務を行わず、手数料も機関に納めます(第10条の20)。申請先は登録する県の案内で確認してください。
Q3建築士会に入らないと二級建築士の登録はできない?
できます。建築士会への入会と、指定登録機関としての登録事務はまったく別です。会員でなくても登録申請は受け付けられます。
Q4二級建築士の名簿は誰でも見られる?
二級建築士名簿・木造建築士名簿は一般の閲覧に供されます。その閲覧事務も指定登録機関に任されているため、まずは県の指定登録機関に問い合わせます。
Q5指定登録機関は県に何か所ある?
一か所だけです。準用される第10条の5第1項が「当該都道府県の区域において他に」と読み替えられており、同じ県に二つ目の機関は指定されません。
Q6指定登録機関の職員に守秘義務はある?
あります。中央指定登録機関に関する秘密保持の規定が準用され、違反すれば罰則の対象になりえます。最新の条文で範囲を確認してください。
Q7指定登録機関のミスは誰に苦情を言えばいい?
まず指定機関に説明を求め、解決しなければ指定した知事に申し出ます。知事は報告徴収、立入検査、監督命令、指定取消しの権限を持っています。
Q8一級建築士の登録も都道府県指定登録機関?
違います。一級建築士の登録は国土交通大臣が指定する中央指定登録機関が担います(第10条の4)。本条はその仕組みを二級・木造に当てはめた規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1二級建築士の登録申請って、県庁じゃなくて建築士会に出すものなんですか?
知事が本条第1項の指定をしている県では、指定登録機関が窓口になる。その場合、知事は登録事務を行わず、手数料も指定機関に納める(第10条の20)。実務のポイント:県ごとに指定機関も手続の細部も異なるので、受験した県ではなく、登録を申請する県のウェブサイトで「指定登録機関」を確認するのが近道である。
Q2指定機関の登録処理に納得できないとき、どこに文句を言えばいいんですか?
まずは指定機関に説明を求める。それでも解決しないときは、指定した知事が監督命令や報告徴収の権限を持っていることを使う(本条第3項による第10条の5から第10条の18までの準用)。実務のポイント:県の建築指導担当部署に「指定機関の事務について」と用件を切り出すと、単なる苦情ではなく監督案件として扱われやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 建築士会は任意加入の業界団体にすぎず、登録とは無関係だと思われがちである。実際には、同じ法人が知事の指定を受けて公的な登録事務も担っている場合が多い。会員になるかどうかと免許登録の手続はまったく別の話で、会に入らなくても登録はできる
- 「民間が窓口なら、ミスがあっても文句を言う先がない」という見方は前提が誤っている。本条で準用される規定により、指定機関は知事の監督命令、報告徴収、立入検査、指定の取消しの対象になる。苦情の行き先は指定機関と知事の二段構えであり、民間委託だから監督の外に出るわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる資格 | 第10条の19:二級建築士・木造建築士 | 第10条の4:一級建築士 第10条の20:指定時の事務と手数料の帰属 |
| 指定する者 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 知事の指定を前提に、知事は登録事務を行わない |
| 機関の数 | 各都道府県の区域に一つ(「当該都道府県の区域において他に」の読み替え) | 全国で一つ — |
| 監督の根拠 | 第10条の5〜第10条の18を「都道府県知事」に読み替えて準用 | 第10条の5〜第10条の18を直接適用 手数料は指定機関に納付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築師の資格は中央主管機關が証書を発給し、開業の登記は直轄市・縣(市)主管機關が行う。民間法人への登録事務の指定委託という構造は日本ほど明確ではない
中国では全国および省級の注册建築師管理委員会が注册を担い、等級によって管理層が分かれる点で日本の一級・二級の分担に似ている
ドイツでは州法に基づき公法人である建築家会議所が建築家名簿を管理する。州単位で登録主体を置く点が日本の都道府県単位の仕組みと共通する
フランスでは建築家職能団体(Ordre des architectes)の地域会が名簿登録を管理し、国の監督を受ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二級建築士試験に合格し、免許登録の書類をそろえて県庁の建築指導課へ行った。すると、申請先は県の建築士会だと案内された。手数料の振込先も県ではない。役所に回されたと感じるかもしれないが、本条と第10条の20に基づく正規の手続である
- リフォーム会社の担当者が「うちの設計士は二級建築士です」と言う。本当だろうか? 名簿を一般の閲覧に供する事務も指定機関に任されているので、県の指定登録機関に問い合わせれば、登録の有無を確かめる手がかりが得られる
- あなたが指定登録機関の職員で、知人から「あの人、建築士の登録あるの? 住所も教えて」と頼まれた。閲覧に供される名簿の範囲を超えて個人情報を漏らせば、準用される秘密保持義務への違反になり、罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 建築士法 第10条の4一級建築士の中央指定登録機関、本条の雛形
- 建築士法 第10条の5指定基準、読み替えにより各県一機関に限定
- 建築士法 第10条の20指定時は知事が事務を行わず手数料も機関へ
- 建築士法 第5条免許は名簿への登録により成立
- 建築士法 第6条二級・木造建築士名簿は都道府県に備付け
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